地震による倒壊等の被害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、条件を満たす木造住宅への【木造住宅耐震診断士派遣事業】【木造住宅耐震補強補助事業】を行います。
対象となる要件を満たす場合で、耐震診断や耐震改修などにご関心のある方は、まずはまち未来創造課(役場2階)までお問い合わせください。
木造住宅耐震診断士派遣事業
要件を満たす町内の木造住宅の所有者の方が耐震診断を受けようとするときに、茨城県木造住宅耐震診断士を派遣します。
募集期間
令和7年7月1日(火)~令和7年7月31日(木)(開庁日のみ)
午前8時30分~午後5時15分
募集戸数
10戸 ※予定件数に達した時点で受付を終了します。
対象建築物
木造住宅耐震診断士派遣事業の対象建築物は、町内に存在する木造の戸建住宅で、以下の要件をすべて満たす建築物です。
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの
(2)地上階数が3以下のもの
(3)建築物の延べ面積が30平方メートル以上のもの
(4)次に掲げる構造方法以外によって建築されたもの
ア 木質プレハブ工法
イ 丸太組構法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定施行前に同条の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定構法
(5)店舗又は事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅は、住宅以外の用途の床面積が2分の1未満のもの
対象者
木造住宅耐震診断士派遣事業の補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方です。
(1)利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方。
(2)町税等を滞納していない方。
診断方法
一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、建築物の地震に対する安全性を「一般診断法」により評価します。
※「一般診断法」は、外観による目視調査等を行うことにより耐震補強の必要性の有無を概算的に判断する方法ですが、平面図の作成や確認のための間取り調査、床の使用や柱横架材の接合、筋交いなどの接合部の確認などのため、家屋内への立ち入りや、天袋、床下点検口からの目視調査を行います。
耐震診断費
無料
提出書類
「利根町木造住宅耐震診断申込書」に必要事項を記入のうえ、まち未来創造課窓口(役場2階)までお持ちください。
なお、電話や郵送、FAX、Eメールなどによる申込の受付は行っておりません。
※必要に応じて他の書類を確認させていただく場合や提出をお願いする場合があります。
(参考)要綱
木造住宅耐震補強補助事業
耐震改修設計を伴う耐震改修工事または耐震建替設計を伴う耐震建替工事を行う場合に、費用の一部を補助します。
募集期間
令和7年7月1日(火)~令和7年7月31日(木)(開庁日のみ)
午前8時30分~午後5時15分
募集戸数
1戸 ※予定件数に達した時点で受付を終了します。
補助対象建築物
木造住宅耐震補強補助事業の対象建築物は、町内に存在する木造の戸建住宅で、以下の要件をすべて満たす建築物です。
(1)在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であって、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅であること。
(2)地上階数が3以下のものであること。
(3)建築物の延べ面積が30平方メートル以上であること。
(4)店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものであること。
(5)耐震診断における上部構造評点が1.0未満の住宅であって、耐震改修工事又は耐震建替工事により、上部構造評点が1.0以上となるものであること。
(6)耐震建替工事後の住宅は、省エネ基準となること。
(7)令和8年1月末までに工事が完了すること。
補助対象者
木造住宅耐震補強補助事業の補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方です。
(1)自己の居住の用に供するために耐震改修設計を伴う耐震改修工事または耐震建替設計を伴う耐震建替工事を行う方。
(2)所有者の同意を得ている方。【補助対象者と補助対象建築物の所有者が異なる場合】
(3)利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方。
(4)町税等を滞納していない方。
補助対象経費
耐震改修設計及び耐震改修工事または耐震建替設計及び耐震建替工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)
※店舗又は事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅における補助対象経費は、住居の用に供する部分の床面積を住宅全体の床面積で除した数に、当該工事に要する費用の額を乗じて得た額
補助額
補助対象経費の5分の4の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
※上限115万円
提出書類
◎補助金の交付申請時
(1)利根町木造住宅耐震補強補助金交付申請書(様式第1号)
(2)耐震改修(建替)工事等実施計画書(様式第2号)
(3)案内図
(4)補助対象建築物の登記事項証明書
(5)耐震改修(建替)工事等の実施に係る同意書(様式第3号)【補助対象建築物の所有者が複数人いる場合または所有者以外の居住者が申請する場合】
(6)見積書その他補助対象経費を確認することができる書類
(7)建築確認済証の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類
(8)耐震診断結果報告書の写し
(9)その他町長が必要と認める書類
※補助金の交付決定前に設計業務の契約締結や工事に着手している場合には補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
◎事業の変更・中止時(補助金の交付決定を受けた後に事業を変更または中止する場合)
◎設計業務完了時
(1)利根町木造住宅耐震改修設計・耐震建替設計完了報告書(様式第9号)
(2)耐震改修設計又は耐震建替設計に係る契約書の写し
(3)現況の各階平面図
(4)補強計画及び設計図書
(5)耐震改修工事又は耐震建替工事の工程表
(6)現況写真
(7)設計が省エネ基準に適合することが確認できる書類【耐震建替工事の場合のみ】
(8)その他町長が必要と認める書類
※工事の着工について
設計業務完了報告の審査結果を「利根町木造住宅耐震改修設計等確認通知書(様式第10号)」で通知しますので、工事の着工は必ずその後に行ってください。
◎工事完了時
(1)利根町木造住宅耐震補強補助金実績報告書(様式第11号)
(2)耐震改修設計及び耐震改修工事の領収書【耐震改修工事の場合のみ】
(3)耐震建替設計及び耐震建替工事の領収書【耐震建替工事の場合のみ】
(4)耐震改修設計書の写し【耐震改修工事の場合のみ】
(5)建替え後の住宅が耐震基準を満たしていることが分かる図書及び確認済証、確認申請図書一式の写し【耐震建替工事の場合のみ】
(6)工事監理報告書の写し
(7)工事工程写真
(8)建替え後の住宅の検査済証の写し【耐震建替工事の場合のみ】
(9)建替え後の住宅が省エネ基準に適合することが確認できる書類【耐震建替工事のみ】
(10)その他町長が必要と認める書類