心身障害者扶養共済制度
【制度の概要】
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に年金を支給する制度です。
【加入要件】
将来独立自活することが困難であると認められる障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方です。
・茨城県内に住所があること
・年齢が65歳未満であること
・特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
・障害のある方が次のいずれかに該当すること
1)知的障害
2)身体障害者手帳1~3級
3)精神又は身体に永続的な障害のある方で、上記と同程度の障害と認められるもの
【手続き】
加入(口数追加)の場合は、申込書及び加入者と障害者の住民票の写し、加入申込者告知書、障害者の障害証明書等を、また年金請求等の場合は、請求書及び加入者の除籍抄本、死亡診断書、障害者の住民票,加入証書等を利根町役場福祉課障害福祉係に提出してください。