障害児福祉手当
身体・知的・精神に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方に支給される制度です。
【手当額】
月額 15,220円
令和5年4月1日現在
【対象者】
在宅の常時介護を必要とする重度障害児であり、次の場合を除きます。
1 障害を支給事由とする年金給付を受けることができるとき
(ただし、全額停止の場合を除く。)
2 肢体不自由児施設等に入所しているとき。
【手続き】
利根町役場福祉課障害福祉係に、障害児福祉手当認定請求書等を提出して下さい。