在宅心身障害児福祉手当
心身に障害のある20歳未満の障害児を在宅で養育されている保護者の方に、在宅心身障害児福祉手当を支給しています。この制度は、一部県の補助金の制度を活用しています。
【支給基準】
利根町に住所があり、次に掲げる対象者を在宅で介護している保護者。(所得制限はありません。)
【対象者】
障害児福祉手当を受給していない20歳未満の方で、次の障害程度に該当する場合
・身体障害者手帳の等級が1級,2級,3級(下肢機能障害の場合は4級まで)に該当する方。
・ 療育手帳の総合判定が○A、A、Bの知的障害,または同程度の精神障害のある方。
【手当額】
月額…3,000円
【手続き】
利根町役場福祉課障害福祉係に申請してください。