健康・福祉

特別障害者手当

特別障害者手当

身体・知的・精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される制度です。

【手当額】

支給月額…27,980円

  令和5年4月1日現在

       

【対象者】

在宅で20歳以上の常時特別な介護を必要とする最重度の障害者であり、次の場合を除く。
  1 障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)等に入所しているとき。
  2 病院等に継続して3か月を越えて入院しているとき。
  3 受給者又は扶養義務者の所得が限度額以上の場合。

【手続き】

利根町役場福祉課障害福祉係に、特別障害者手当認定請求書等を提出して下さい。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 議会棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線125・126

ファクス番号:0297(68)6910

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  • 【ID】P-1212
  • 【更新日】2023年6月28日
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