健康・福祉

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

 

【対象者】

精神・身体・知的に障害を有する児童(20歳未満)を家庭で監護、養育している父母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人

 

【手当の額と対象となる障害の程度(目安)】 令和5年4月1日現在

 ○1級 月額…53,700円

対象となる障害の程度: 身体障害者手帳の1、2級程度、 療育手帳の○A、A程度、 精神障害者保健福祉手帳の1級程度

 

 ○2級月額…35,760円

対象となる障害の程度: 身体障害者手帳の3級程度、 療育手帳のB程度、 精神障害者保健福祉手帳の2級程度

 

 

 

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当が支給されません。

 

【手続き】

利根町役場福祉課障害福祉係に申請してください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 議会棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線125・126

ファクス番号:0297(68)6910

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  • 【更新日】2023年6月28日
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