加齢に伴う聴力の低下により他者とのコミュニケーションが取りにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
対象者
助成金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす方となります。
- 町内に居住しており、町の住民基本台帳に記録されていること。
- 申請日において満65歳以上であること。
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定による補装具の支給(補聴器に係るものに限る。)を受けられないこと。
- 町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料の滞納がないこと(徴収が猶予されているものを除く。)。
対象経費
助成金の対象経費は、令和7年4月1日以降に認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者が在籍する販売店で購入する補聴器及び付属品にかかる経費です。当該補聴器に係る診察に要する経費は対象経費に含まれません。
助成金の対象とならない場合
下記の場合は助成金交付対象とはならないのでご注意ください。
- 認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者が在籍する販売店以外で購入した場合
- 補聴器購入後に助成金の交付申請をした場合
- 集音機を購入した場合
※1 認定補聴器専門店・認定補聴器技能者は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページから確認することができます。詳しくは公益財団法人テクノエイド協会ホームページの認定補聴器専門店一覧又は認定補聴器技能者検索システムをご確認ください
※2 認定補聴器専門店とは、公益財団法人テクノエイド協会が認定補聴器専門店登録簿に登録し、かつ、認定証書を交付している補聴器販売店をいいます。
※3 認定補聴器技能者とは、公益財団法人テクノエイド協会が補聴器に関する知識及び技能を習得している者として認定して付与する資格を有する者をいいます。
助成額
助成金の額は、対象経費の2分の1(千円未満の端数は切捨て)で、3万円が上限です。
※同一申請者に対する助成金の交付は1回限りとなります。
申請手続きの流れ ※補聴器の購入後の申請は対象となりません。
- 認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者が在籍する販売店を確認
- 認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者が在籍する販売店で補聴器の見積書の入手
- 助成金の交付申請書の提出(補聴器購入前)
※補聴器の購入前に必ず申請してください。 - 助成金の交付決定通知書の送付
- 補聴器の購入
- 実績報告書・助成金交付請求書の提出(補聴器購入後)
- 助成金の交付額確定・助成金の交付
助成金の交付申請に必要な書類 ※補聴器購入前
- 利根町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)
- 見積書(補聴器本体及び付属品の金額並びに販売店舗名が確認できるもの)の写し
助成金の実績報告に必要な書類 ※補聴器購入後
- 利根町高齢者補聴器購入費助成金実績報告書(様式第3号)
- 領収証(補聴器本体及び付属品の金額、補聴器の購入日並びに販売店舗名が確認できるもの。)の写し
※宛名は本人に限ります。
助成金の交付請求に必要な書類 ※補聴器購入後
- 利根町高齢者補聴器購入費助成金実績報告書(様式第5号)
- 通帳、キャッシュカード等(振込先が確認できるもの)の写し