令和2年度の税制改正により、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。
詳細については、下記の国土交通省、国税庁のホームページをご確認ください。
低未利用土地の利活用に向けた長期譲渡取得100万円控除制度の利用状況について
国税庁ホームページ(低未利用地を譲渡した場合の長期譲渡所得の控除)
「低未利用土地等確認書」について
この特例措置を受けるには「低未利用土地等確認書」が必要です。低未利用土地等が利根町内にある場合は、役場2階・まち未来創造課で発行しています。
・申請書の受付及び確認書の交付は、郵送でも来庁でも可能ですが、郵送による申請書の提出及び確認書の交付を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒(送付先住所等記入済のもの)を併せてご提出ください。
・低未利用土地等の譲渡方法などによって使用する申請書が異なるため、事前に相談・確認をお願いいたします。
注意
・「低未利用土地等確認書」は特例措置の適用を確約する書類ではありません。適用の有無については所管の税務署にご確認ください。
・申込書の申請から交付までは日数を要しますので、余裕をもった申請をお願いいたします。