くらし・手続き

令和7年度個人住民税の定額減税

  賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されました。

  令和7年度は、令和6年度の個人住民税において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)にかかる定額減税を実施します。

  (※)令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の令和6年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

対象となる方

  納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

  納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税の方、住民税非課税の方は対象外です。

 

定額減税額

  令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。

  ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額および森林環境税への適用はありません。

 

定額減税の実施方法

  定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

 

注意事項

  ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。

 

関連リンク

  ・総務省「個人住民税における定額減税について」 <外部リンク>

  ・国税庁「定額減税特設サイト」(所得税における定額減税について) <外部リンク>

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

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  • 【更新日】2025年7月22日
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