町では、町税等の徴収・収納業務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項および第158条の2第6項の規定により、以下のとおり公表します。
《委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで》
徴収・収納業務委託事業者一覧 |
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名 称 |
所 在 地 |
株式会社常陽銀行 |
茨城県水戸市南町二丁目5番5号 |
地銀ネットワークサービス株式会社 |
東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
PayPay 株式会社 |
東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
ビリングシステム株式会社 |
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 |
【提携コンビニエンスストア】(計8社18チェーン)
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、タイエー、ハセガワストア、ポプラ、MMK設置店、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ローソンストア100
【提携スマホ収納サービス】(計2社)
PayPay、PayB
地方自治法施行令(抜粋)(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 次に掲げる普通地方公共団体の歳入(第三号、第六号及び第七号に掲げる歳入にあつては、当該普通地方公共団体の規則で定めるものに限る。以下この条において「地方税等」という。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
一 地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
二 分担金
三 負担金
四 不動産売払代金
五 過料
六 損害賠償金(第八号に掲げる遅延損害金を除く。)
七 不当利得による返還金
八 第二号、第三号及び第五号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号、第四号及び前二号に掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により地方税等の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書、納入通知書その他の地方税等の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税等の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税等の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税等の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。