パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。
令和6年度からは均等割5,000円(町民税3,000円、県民税2,000円)が課税される方には森林環境税(国税)の1,000円も併せて課税されるようになります。なお、平成26年度から町民税・県民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は令和5年度で終了となります【均等割額6,000円は変更ありません】。
また、森林環境譲与税は、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発の費用に充てるため、都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)(外部リンク)