くらし・手続き

定額減税補足給付金(調整給付金)について

定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へ、その差額を1万円単位で給付します。

 

★対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方

 

★給付額

納税義務者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 

★調整給付金の給付時期

調整給付金の支給は終了いたしました。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線203・204・205

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-5993
  • 【更新日】2024年11月11日
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