法人町民税とは
利根町内に事務所または事業所を有する法人に課税される地方税です。各々の法人が納めるべき税額を算出し,事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に,申告・納付することとなっています。
法人町民税の税率
◎法人税割
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
◎均等割
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 | 要件(資本金等の額および従業員数) | 税率 | 
| 第1号 | イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち,第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人)を除く) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハを除く) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く)で資本金等の額(資本金等の額が資本金+資本準備金の合計額を下回る場合は資本金+資本準備金の合計額,保険業法に規定する相互会社にあっては,純資産額。以下同じ)が1,000万円以下であるもののうち,町内に有する事務所等の従業者数が50人以下の法人 | 年額5万円 | 
| 第2号 | 資本金等の額が1,000万円以下で,町内に有する事務所等の従業者数が50人超の法人 | 年額12万円 | 
| 第3号 | 資本金等の額が1,000万円超1億円以下で,町内に有する事務所等の従業者数が50人以下の法人 | 年額13万円 | 
| 第4号 | 資本金等の額が1,000万円超1億円以下で,町内に有する事務所等の従業者数が50人超の法人 | 年額15万円 | 
| 第5号 | 資本金等の額が1億円超10億円以下で,町内に有する事務所等の従業者数が50人以下の法人 | 年額16万円 | 
| 第6号 | 資本金等の額が1億円超10億円以下で,町内に有する事務所等の従業者数が50人超の法人 | 年額40万円 | 
| 第7号 | 資本金等の額が10億円超で,町内に有する事務所等の従業者数が50人以下の法人 | 年額41万円 | 
| 第8号 | 資本金等の額が10億円超50億円以下で,町内に有する事務所等の従業者数が50人超の法人 | 年額175万円 | 
| 第9号 | 資本金等の額が50億円超で,町内に有する事務所等の従業者数が50人超の法人 | 年額300万円 |