きくらげ栽培施設説明会及び農林業近代化施設解体に関する報告会等における職員の言動や廃棄物処理法違反につきましては、利根町職員考査委員会において審議し、「利根町職員考査委員会審議結果報告書」を令和8年3月31日付けで町公式ホームページに掲載いたしました。
報告書の内容だけでは審議内容や結果に至った根拠がわからないとのご指摘をいただきましたが、考査委員会での審議内容等については、原則公表しておりません。しかしながら、本件につきましては、町民の皆さまの重要な関心ごとであると認識しておりますので、令和8年第2回利根町議会定例会の一般質問でお話しできる範囲内で、考査委員会での審議の内容や結果に至った根拠について答弁をさせていただきました。
はじめに、報告書にある結果に至った根拠についてですが、令和6年5月25日に開催した「令和6年きくらげ栽培施設説明会第3部」での住民説明の真偽については、故意に虚偽の説明を行ったわけではなく、住民に説明すべきであることを発信しているものであり、処罰の対象ではないと判断いたしました。ただし、職員が県や国に確認せずに住民説明会の場で不正確な情報を伝え、誤った情報が誤解や混乱を招くことになってしまったことにつきましては、深くお詫び申し上げます。
令和7年2月1日に開催した「令和6年度農林業近代化施設解体に関する報告会」での職員の言動につきましては、故意に虚偽の説明を行ったわけではないことを真剣に説明している中で、話を聞き入れてもらえない、受容されない状況で、声を荒げてしまった結果とし、町民の方からも「怒らせてすいませんね。申し訳ございませんでした。」との謝罪の発言もございましたので、処罰の対象ではないと判断いたしました。
令和6年10月19日に開催した「令和6年農林業近代化施設の石綿含有分析調査結果に関する説明会」での職員の言動については、担当者として、住民の考えを理解しようとして発言したことであり、住民に対して居直り発言のつもりで言ったものではないとし、処罰の対象ではないと判断いたしました。
最後に、農林業近代化施設のがれき処理に必要な手続きを怠った等の廃棄物処理法違反については、故意による過失は見当たらないと判断しました。
いずれの件も処罰の対象ではないと判断いたしましたが、今年度当初に、組織全体の規範意識を維持する観点から、全職員に対し、再発防止に向け、厳重注意と今後の職務遂行に際し、公務員としての自覚を持ち、町民から信頼される行政運営を徹底し、町の為に職責を果たすために全力をあげて、日々の職務を遂行するよう指導いたしました。
利根町長 山 﨑 誠一郎