令和6年5月25日の住民説明会におきまして、
農林業近代化施設について、きのこ栽培施設として国、県、町の補助金を使って建てられており、耐用年数31年のうち補助金の目的に沿った使用年数は5年ほどであるため、残り26年間は使用しないと補助金の返還対象になると説明してきました。
しかしながら、今般改めて国に確認をしたところ、
「当該施設については、処分制限期間を既に経過していることから財産処分による補助金返還の対象とならない。」
との回答をいただきましたので、補助金の返還義務はなくなりました。
ご心配をおかけしたこと、お詫び申し上げます。