令和6年5月25日の住民説明会におきまして、
農林業近代化施設について、きのこ栽培施設として国、県、町の補助金を使って建てられており、耐用年数31年のうち補助金の目的に沿った使用年数は約4年ほどであるため、残り27年間は使用しないと補助金の返還対象になると説明してきました。
しかしながら、今般改めて県が国に確認をしたところ、
「当該施設については、処分制限期間を既に経過していることから財産処分による補助金返還の対象とならない。」
との回答をいただき、補助金の返還義務はない旨、令和6年6月24日、県職員が来庁し報告を受けました。
ご心配をおかけしましたことお詫び申し上げますとともに、情報を発信する際には、
事実確認を行い、確実な情報に関してのみ、発言・発信に努めてまいります。