くらし・手続き

避難行動要支援者登録制度

避難行動要支援者制度

 

【どのような制度か】

「地域防災」において、災害時にはお互いが助け合わなくてはなりません。

日常生活で手助けを必要とする方の情報を地域団体や関係機関に共有することで、

災害時の避難支援の実効性を高めるための制度です。

 

平成25年8月に内閣府から「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」が通知され、

市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。

手助けを必要とする方を要支援者といい、支援する方を避難支援者といいます。

 

 

【対象となる方(要支援者)】

日常生活の中で周囲の支援を必要とする方、災害時にひとりで行動することや情報を得ることが難しく、

避難するために何らかの支援が必要となる方です。

 

(1)介護保険の認定を受けている方(要介護3・4・5の認定を受けた方)

(2)身体障害者手帳を持っている方(総合等級が1級・2級の方)

(3)療育手帳を持っている方

(4)精神保健福祉手帳を持っている方

(5)65歳以上ひとり暮らし高齢者の方で登録を希望される方

(6)その他、発災時に支援を必要とする方

 

 

【登録までの流れ】

登録申請書の提出が必要です。

民生委員や役場福祉課の社会福祉係にご相談ください。

避難行動要支援者名簿登録について

 

【避難支援者について】

一番望ましいのは近隣の方です。

消防や警察、民生委員の皆さんは担当地区が広く、災害時にひとりひとりの手助けをすることができません。

そこで、要支援者の方に避難支援をしていただける方として、近所の方の支援が必要になります。

この方を登録するとともに自分の情報も登録します。

 

★避難支援者を決めることは避難の可能性を高めますが、避難支援をする方も自身の命を守ることが第一

であるため、必ずしも支援を保証するものではありません。

また、避難支援について法的責任を負うものではありません。

 

 

【更新について】

当該情報については年に1度更新しております。

基準日に抽出したデータを名簿に載せて提供させていただいております。

 

★名簿更新の流れ

避難行動要支援者名簿更新について

 

 

【個人情報の取扱い】

この登録情報は、誰もが知りえている情報ではなく、名簿情報の提供を受けた者に守秘義務が課されます。

本人の同意により情報を提供する体制となっております。

 

登録された個人情報は、行政内および支援組織内において適正に管理し、申し込まれた方の安全確認と

避難支援以外の目的には使用しません。

行政区や自治体が災害時以外の支援のために名簿を共有する場合も、個人情報の適切な管理をするために

区長などからの誓約書を受理し、個人情報の保護にご協力いただいております。

 

 

【よくある問い合わせ】

〈問〉登録情報を更新、削除したい。

〈答〉民生委員や役場福祉課の社会福祉係にご相談ください。

 

〈問〉避難支援者が見つからない。

〈答〉どうしても避難支援者が見つからない場合は空白でご提出ください。

 

〈問〉死亡者や転居者は名簿から除外し、常に最新のデータが欲しい。

〈答〉当該情報については年に1度更新しており、統一化を図っていることからご了承いただきますよう

お願いいたします。

 

〈問〉避難場所がどこかわからない。

〈答〉利根町公式ホームページに防災マップや津波マップを掲載しておりますので、ご確認ください。

 

〈問〉必ず避難所へ避難しなければならないのか。

〈答〉どのような状況であっても避難所へ避難することが適切というわけではありません。

ハザードの状況等により自宅避難が適切である場合は、避難場所に「自宅」とご記入ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 議会棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線122・128

ファクス番号:0297(68)6910

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  • 【更新日】2026年5月7日
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