利根町犯罪被害者等支援条例(案)に対するパブリックコメントの募集
犯罪被害は,いつ,どこで,誰が直面するかわかりません。
犯罪被害に遭うと,心身や経済的な負担が大きく,不安な日々を過ごされる方が多くみられます。誰が犯罪被害にあうかわからないこそ,誰もが当事者意識を持ち,犯罪被害者等支援の重要性や必要性を理解したうえで,犯罪被害者等の支援をすることが大切です。
この条例は,犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り,町民等が安全かつ安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
つきましては,「利根町犯罪被害者等支援条例(案)」をとりまとめましたので,次のとおり,町民の皆様からのご意見をお伺いするパブリックコメントを実施します。
1.閲覧及び意見募集期間
令和8年1月9日(金)から令和8年2月9日(月)まで
2.意見書の提出期限
令和8年2月9日(月)
3.閲覧場所等
(1)冊子閲覧:利根町役場(行政棟1階情報公開コーナー)
利根町文化センター,利根町図書館,利根町生涯学習センター
(2)閲覧資料等
利根町犯罪被害者等支援条例(案) [PDF形式/205.26KB]
2.意見書(様式第1号)
251222-意見書(様式第1号) [WORD形式/18.02KB]
251222-意見書(様式第1号) [PDF形式/74.77KB]
利根町犯罪被害者等支援条例施行規則(案) [PDF形式/154.39KB]
4.意見等を提出できる方
・町内に住所を有する方
・町内に勤務又は在学する方
・町内に事務所等を有する方
5.意見等の提出方法
意見書(様式第1号)に住所,氏名,電話番号を必ず明記のうえ,次のいずれかの方法により提出してください。
(1)窓口への持参
役場1階 福祉課 社会福祉係 まで
(2)郵送
〒300-1696 利根町布川841番地1
利根町役場 福祉課 社会福祉係 宛
(3)ファックス 0297‐68‐6910
(4)電子メール fukushi@town.tone.lg.jp
6.留意事項
(1)提出された意見書等の概要,意見等に対する町の考え方を後日,町ホームページ上で公開します。(個人情報については公開しません。)
(2)同様の意見等につきましては,整理したうえ一つの意見等とする場合があります。
(3)電話や窓口における口頭でのご意見等及び提出期限を過ぎた意見書につきましては,受付けできませんのでご注意願います。