健康・福祉

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

特別弔慰金の趣旨

戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表するため、 戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、先順位のご遺族1名に支給します。

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2) 戦没者等の子

(3)戦没者等の 1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4)上記の(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面 27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期限

令和10年3月31日(金曜日)

請求書の受付場所

請求者の居住地を管轄する市区町村担当課

請求に必要な主な書類((1)、(2)の用紙は市町村の担当課に備え付けています。)

(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

(2) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

(3) 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)

請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなど、状況により提出していただく書類が異なる場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 議会棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線124・127・132

ファクス番号:0297(68)6910

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  • 【ID】P-6507
  • 【更新日】2025年4月7日
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