社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困窮者が、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。詳細については、県のホームページをご確認ください。
無料低額診療事業
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- 【ID】P-4093
- 【更新日】2020年12月2日
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