空き店舗等の利活用による創業の促進や商業の振興、地域や商店街の活性化を図るため、「利根町空き店舗等活用創業期支援補助金」を交付します。
補助対象事業
日本標準産業分類に属する事業であって、次のいずれにも該当しないもの
・中小小売商業振興法に規定する特定連鎖化事業
・政治性又は宗教性のある事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく規制の対象となる事業
・その他町長が適当でないと認める事業
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす方
・町内で空き店舗等を借用又は取得し、創業した方
・補助金の申請日から2年以上継続して事業を行う方
・資格等を必要とする業種の場合、当該資格等を有している方
・外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有している方
・法人にあっては、法人登記が町内にされていること
・補助金の申請時点において、創業日から1年を経過していない方
ただし、利根町チャレンジショップ事業実施要綱に規定するチャレンジショップを使用する出展者が、
その出店期間満了後、1年以内に補助金を申請する場合は除く
・利根町商工会の会員である方。ただし、個人事業主にあってはこの限りでない
補助対象経費
補助金の対象となる経費は下記のいずれかで、同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回限りとなります。
1.空き店舗等改修工事等経費(空き店舗等の内装及び外装の改修又は改装工事に係る費用。ただし、地震で改修工事等する場合にあ
っては、原材料費及び消耗品費に限る。)
補 助 率・・・補助対象経費の1/2以内
補助限度額・・・30万円以内
2.広告宣伝費(ポスター、チラシ等の印刷及び配布、新聞、雑誌等への広告掲載、看板の製作及び設置、その他創業に係る宣伝広告費
用として町長が認める費用。)
補 助 率・・・補助対象経費の1/2以内
補助限度額・・・10万円以内
3.空き店舗等賃借料(空き店舗等の賃借に係る費用。(居住の用に供する部分を有する空き店舗等にあっては、事業の用に供する部分
に係る費用に限る。)ただし、敷金及び礼金は含まない。)
補 助 率・・・補助対象経費の1/2以内
補助限度額・・・月額3万円以内
必要書類
創業日から1年を経過する前に(チャレンジショップ使用者は除く)、下記の書類を利根町役場 まち未来創造課まで提出してください。
1.利根町空き店舗等活用創業期支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書の写し(発行から3月以内のもの)
4.創業日が確認できる書類の写し
※個人事業:開業等の届出(開業年月日記載済のもの)の写し
※法 人:登記事項証明書
5.資格等を必要とする業種にあっては、当該資格等を有していることが確認できる書類の写し
6.外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有していることが確認できる書類の写し
7.法人にあっては、利根町商工会の会員であることが確認できる書類の写し
8.補助対象経費の内訳が確認できる書類
※空き店舗等改修工事等経費:改修工事等費用の見積書
※広告宣伝費 :広告宣伝費用の見積書
※空き店舗等賃借料 :賃貸借契約書の写し
9.空き店舗等を借用している場合は、当該空き店舗等の使用の権限を確認できる書類、空き店舗等を所有している場合は、当該空き店
舗等の所有の権限を確認できる書類
※借用:賃貸借契約書の写し、借主と貸主との間で取り交わした空き店舗等の使用の権限を明示した書類 等
※所有:売買契約書の写し、空き店舗等の登記事項証明書の写し、現所有者と元所有者との間で取り交わした空き店舗等の所有の権
限を明示した書類 等
10.空き店舗等改修工事等経費の申請を行う場合は、次に掲げる書類
(1)施工前の空き店舗等の内観及び外観の写真
(2)空き店舗等所有者が改修工事等を承諾していることが確認できる書類
11.現地案内図
12.利根町空き店舗等活用創業期支援補助金承諾書兼誓約書(様式第3号)
13.その他町長が必要と認める書類
注意事項
・申請にあたっては要綱をご確認ください。
・申請を検討されている方は、事前にまち未来創造課にご相談ください。
・先着順に受付をし、予算に達した場合は、受付を終了します。
お問い合わせ・提出先
利根町役場 まち未来創造課 商工観光係
電話:0297-68-2211(内線244)