過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び利根町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年利根町条例第11号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
固定資産税の課税免除の概要
令和9年3月31日までに対象地域において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除※します。
※課税免除の対象となるのは,直接事業の用に供する家屋及び当該家屋の敷地である土地並びに償却資産です。ただし、土地については直接事業の用に供する部分で、取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。
対象地域
利根町全域
課税免除期間
固定資産税を課すべきことになる最初の3年度
課税免除の対象となる設備
| 土地 |
家屋及び償却資産で直接事業の用に供する部分 |
|---|---|
| 家屋 |
建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分 |
| 償却資産 | 構築物、機械・装置のうち直接事業の用に供する部分 |
対象要件
・青色申告書を提出する個人または法人であること
・租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表第1号の規定の適用を受けられる資産であって、その取得価額の合計が下表に合致する設備等(以下、「特別償却資産」という。)の取得等であること。
対象事業
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業※
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
※農林水産物等販売業とは,対象地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
取得価額
対象となる設備投資については、取得価額の合計が500万円以上の取得又は製造若しくは建設(建物及びその附属設備については、増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)。
注)土地の取得価額は合計に含みません。
| 対象業種 | 資本金規模等 | ||
| 5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
|
・製 造 業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
|
・農林水産物販売業 |
500万円以上 |
||
注)資本金等の規模が5,000万円超の法人については、新設又は増設に係る取得に限ります。なお、生産能力が従来に比べ、概ね
30%以上増加する既存設備の取り替えまたは更新については新増設とみなします。
注)取得価額の判定については、圧縮記帳の適用後の金額を用いてください。
申請手続き
固定資産税課税免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
・法人の履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
・事業所全体の平面配置図(課税免除部分を明示すること)
・土地及び建物の平面図(土地面積、建物の各階の床面積及び延べ床面積等が確認できる書類)
・設備品の配置図、工程図及び生産ライン等が確認できる書類
・事業の用に供した日、取得価額が確認できる書類
ア)土地:売買契約書及び法務局からの登記済通知書
イ)家屋:請負契約書又は売買契約書、減価償却内訳明細書等及び法務局の登記済通知書
ウ)償却資産:減価償却内訳書、償却資産申告書
・税務署に提出した所得税の青色申告書又は法人税の青色申告書の写し
・税務署に提出した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
・税務署に提出した特別償却の償却限度額の計算に関する付表の写し
・特別償却を行わなった理由書(特別償却を行わなかった場合のみ)
・事業者の概要がわかる書類(定款及びパンフレット等)
・設備の取得等に係る事業計画及び実績の概要を明らかにする書類
※国税に係る特別償却等の制度については、お近くの税務署(竜ケ崎税務署:0297-66-1303)へお問い合わせください。
申請期限
固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日まで
注)申請期限後は申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
注)課税免除を受ける期間、毎年申請を行っていただく必要があります。