過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び利根町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年利根町条例第11号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
固定資産税の課税免除の概要
令和9年3月31日までに対象地域において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除※します。
※課税免除の対象となるのは,直接事業の用に供する家屋及び当該家屋の敷地である土地並びに償却資産です。ただし、土地については直接事業の用に供する部分で、取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。
対象地域
利根町全域
対象となる事業
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業※
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
※農林水産物等販売業とは,対象地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
主な要件
・青色申告をしている法人または個人であること
・取得等した特別償却設備の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること など
対象業種 | 資本金規模等 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製 造 業 旅 館 業 |
500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上※ |
※資本金の規模が5,000万円超の法人については、新設または増設に限ります。