◆償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人が,その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
◆償却資産の申告
償却資産の所有者は,毎年1月1日現在の償却資産の状況を,1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告する必要があります。
◆申告が必要な資産
工場や店舗などで使用している次のような事業用資産が申告の対象となります。
1.構築物(舗装路面,門塀,ネオン塔,給排水設備その他土地に定着する土木設備など)
2.機械及び装置(建設機械,印刷機械,太陽光発電設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(自転車,フォークリフト,大型特殊自動車など)
6.工具,器具及び備品(医療機器,冷暖房機器,自動販売機,机,いす,ロッカー,パソコン,テレビ,看板,各種工具など)
◆申告が必要のない資産
次の資産は申告の対象となりません。
1.耐用年数が1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で,法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で,法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※ 1・2の場合でも,個別の資産ごとの耐用年数により,通常の減価償却を行っているものは,申告の対象となります。
◆償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき,取得価額を基礎として,取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産 | 価格(評価額 = 取得価格 ×(1-減価率/2) |
前年前に取得された償却資産 |
価格(評価額)= 前年度の価格 ×(1-減価率) ただし,算式により求めた額が(取得価額×5/100)よりも小さい場合は,その償却資産が本来の用に供されている限りは,(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。 |