くらし・手続き

都市計画税とは

都市計画税とは,まちづくりのための都市計画事業(下水道・道路・公園などを整備すること)や,土地区画整理事業に要する費用にあてるために負担していただく税金です。(目的税)

 

◆課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち,原則として市街化区域内に所在する土地・家屋

 

◆都市計画税を納める人(納税義務者)

賦課期日である毎年1月1日現在において,上記の課税対象となる資産を所有している方です。

利根町からの納税通知書にもとづいて固定資産税とあわせて納めていいただきます。

 

◆税額の計算方法

都市計画税の税額の算定の手順は,下記のとおりです。

都市計画税  =  課税標準額  ×  税率(0.2%)

※算定手順は、固定資産税と原則同じです。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【ID】P-3403
  • 【更新日】2024年11月11日
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