◆評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき,地目別に定められた評価方法により評価します。
《地目》
地目は,宅地,田及び畑(併せて農地といいます。)鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は,土地登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
《地積》
地積は,原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
《価格(評価額)》
価格は,固定資産評価基準に基づき,売買実例価額(注1)をもとに算定した正常売買価格(注2)を基礎として求めます。
(注1)売買実例価額とは,実際の取引価格です。
(注2)正常売買価格とは,当事者間の事情等(売り急ぎや買い急ぎ)や将来における期待価格など正常ではない要素を排除して,その資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。
◆地目別の評価方法
《宅地の評価方法》
用途地区・状況類似地域の区分
道路の状況・家屋の疎密度・公共施設等からの距離,その他宅地の利用上の便を考慮して,地区,地域を区分します。
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主要な街路,標準宅地の選定
状況類似地域の中から,最も標準的な街路を選定し,その街路に接する宅地の中から間口,奥行き,形状等が標準的な一筆を標準宅地として選定します。
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主要な街路に路線価付設
地価公示価格や都道府県地価調査価格,土地鑑定価格を参考に,標準宅地の価格を決定し,その標準宅地に接する街路に路線価を付設します。
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その他の街路の路線価付設
主要な街路の路線価とその他の街路の状況等を比較して,その他の街路に路線価を付設します。
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各筆の評価
路線価をもとに,間口や奥行き形状等を考慮して,各筆の価格を算定します。
『例』評価額=路線価×間口による補正率×奥行きによる補正率×形状等による補正率
(各補正率は固定資産評価基準に定められています。)
平成6年度の評価替えから,宅地の評価額は,地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
《農地,山林の評価方法》
原則として,宅地の場合と同様に標準地を選定し,その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地,純山林としての価格)に比準して評価します。
ただし,市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については,状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
《牧場,原野,雑種地等の評価方法》
宅地,農地,山林の場合と同様に,売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
路線価等の公開 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために,評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。また,平成14年度から標準宅地の所在についても公開されています。 |
路線価とは 路線価とは,市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり,具体的には,道路に接する標準的な宅地の1m2当たりの価格をいいます。宅地の評価額は,この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行,間口,形状など)に応じて求められます。 |
標準宅地とは 標準宅地とは,市町村内の地域ごとに,その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。この主要な道路の路線価は,この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ,その他の道路については,この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。 |
◆住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は,その税負担を特に軽減する必要から,その面積の広さによって,小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用され,次のとおり計算された額が課税標準額となります。
区 分 | 課税標準額 | |
固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地 | 評価額 × 1/6(特例率) | 評価額 × 1/3(特例率) |
その他の住宅用地 | 評価額 × 1/3(特例率) | 評価額 × 2/3(特例率) |
小規模住宅用地……200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)をいいます。
その他の住宅用地……小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。たとえば,300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば,200m2分が小規模住宅用地で,残りの100m2分がその他の住宅用地となります。
※ 軽減される限度は家屋の床面積の10倍までです。店舗などを併用している併用住宅は,居住部分の床面積の10倍までです。