上下水道料金徴収の共同処理を行っている茨城県南水道企業団(水道)と利根町(下水道)の経営改善の取り組みにより、令和8年度より上下水道料金の検針・請求が「毎月」から「隔月(2か月ごと)」に変更となります。
令和8年4月より利根町内の検針・請求は、2か月に1度になります。
| 検針月 | 4月・6月・8月・10月・12月・2月 |
検針した2か月分の使用水量に1㎥あたり120円(税込み132円)を乗じて算定した下水道使用料を請求いたします。
今回の変更は、料金が2か月分まとめての請求に変わるだけで、料金の改定ではありません。
※令和8年4月検針分(3月使用分)は1か月分の請求となります。6月検針分(4月・5月使用分)から2か月まとめての請求が開始となります。

隔月への変更に伴い、新たに必要となる手続きはありません。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
◆隔月の検針・請求に関することへのお問い合わせ先
≪上水道料金に関すること≫ 茨城県南水道企業団 業務課 0297-66-5132(直通)
≪下水道使用料に関すること≫ 利根町役場 生活環境課 下水道係 0297-68-2211(内線235)
いずれも業務時間の8時30分~17時15分(月~金曜日)にお問い合わせください。