くらし・手続き

令和8年度より上下水道料金の検針・請求が隔月(2か月ごと)に変わります

上下水道料金徴収の共同処理を行っている茨城県南水道企業団(水道)と利根町(下水道)の経営改善の取り組みにより、令和8年度より上下水道料金の検針・請求が「毎月」から「隔月(2か月ごと)」に変更となります。

令和8年4月より利根町内の検針・請求は、2か月に1度になります。

検針月 4月・6月・8月・10月・12月・2月

検針した2か月分の使用水量に1㎥あたり120円(税込み132円)を乗じて算定した下水道使用料を請求いたします。

今回の変更は、料金が2か月分まとめての請求に変わるだけで、料金の改定ではありません。

※令和8年4月検針分(3月使用分)は1か月分の請求となります。6月検針分(4月・5月使用分)から2か月まとめての請求が開始となります。

隔月検針請求サイクル3

隔月への変更に伴い、新たに必要となる手続きはありません。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

◆隔月の検針・請求に関することへのお問い合わせ先

≪上水道料金に関すること≫ 茨城県南水道企業団 業務課 0297-66-5132(直通)

≪下水道使用料に関すること≫ 利根町役場 生活環境課 下水道係 0297-68-2211(内線235)

いずれも業務時間の8時30分~17時15分(月~金曜日)にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 下水道係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線234

ファクス番号:0297(68)8300

メールでお問い合わせをする

アンケート

利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-6894
  • 【更新日】2025年12月26日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する