くらし・手続き

犬の登録は飼い主の義務です。

犬の登録

狂犬病予防法 第4条 により

「犬の所有者は、犬を取得(生後90日以降)してから3ヶ月以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に犬の登録を申請しなければならない。」

登録は生涯に一度きりの手続きです。必ず行ってください。

動物病院で注射を受けられた方は登録時に予防注射済証が必要になります。

役場 2階 環境対策課にて手続きできます。

 

登録手数料
新規登録 2000円

紛失による再発行

1000円

転入による再発行

旧市町村の鑑札と交換

 

 

           鑑札(1)

◎愛犬の首輪には必ず犬鑑札を装着してください。

 

 

※犬の死亡、所有者及び所在地等の変更があった場合は、役場環境対策課に届出してください。ご不明な点があれば、各場環境対策課までお連絡ください。

犬の飼い主は狂犬病予防注射を年に1回接種させなければなりません。注射の案内ハガキを毎年3月頃飼い主の方へ送付しております。必ず実施してください。

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【ID】P-2691
  • 【更新日】2018年3月29日
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