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新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証第5号認定

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための国の制度です。

5号認定の対象中小企業者

指定業種に属する事業(以下、指定事業)を行う中小企業者であって、次の1.~4.のいずれかの基準を満たすこと。

1.売上高要件を満たす中小企業者

次の(1)又は(2)の基準を満たすこと。

(1)指定業種のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
【様式第5ー(イ)ー(1)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(1)) [WORD形式/59.09KB]
【様式第5-(イ)ー(1)】の添付書類 [WORD形式/19.84KB]

(2)指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
【様式第5ー(イ)ー(2)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(2)) ※両面印刷 [WORD形式/57.57KB]
【様式第5-(イ)ー(2)】の添付書類 ※両面印刷 [WORD形式/20.42KB]

2.創業後1年3か月を経過しておらず、「1.」で売上高を比較できない中小企業者

次の(1)又は(2)の基準を満たすこと。

(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
【様式第5ー(イ)ー(3)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(3)) [WORD形式/58.87KB]
【様式第5-(イ)ー(3)】の添付書類 ※両面印刷 [WORD形式/20.12KB]

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
【様式第5ー(イ)ー(4)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(4)) ※両面印刷 [WORD形式/59.86KB]
【様式第5-(イ)ー(4)】の添付書類 ※両面印刷 [WORD形式/21.74KB]

3.原油高要件を満たす中小企業者

次の(1)又は(2)の基準を満たすこと。

(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、次のいずれにも該当すること。
・中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
【様式第5ー(ロ)ー(1)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-(1)) ※両面印刷 [WORD形式/60.19KB]
【様式第5-(ロ)ー(1)】の添付書類 [WORD形式/20.88KB]

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
【様式第5ー(ロ)ー(2)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-(2)) ※両面印刷 [WORD形式/61.94KB]
【様式第5-(ロ)ー(2)】の添付書類 ※両面印刷 [WORD形式/21.64KB]

4.利益率要件を満たす中小企業者

次の(1)又は(2)の基準を満たすこと。

(1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
【様式第5ー(ハ)ー(1)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ-(1)) [WORD形式/58.98KB]
【様式第5-(ハ)ー(1)】の添付書類 [WORD形式/19.5KB]

(2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
【様式第5ー(ハ)ー(2)】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ハ-(2)) [WORD形式/56.9KB]
【様式第5-(ハ)ー(2)】の添付書類 [WORD形式/19.74KB]

5.指定業種

セーフティネット保証5号の認定を受けられる業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
 

必要書類

各申請書及び申請書の添付書類のほか、下記の提出をお願いいたします。


・開業届の写し(個人事業主の場合)
・商業登記簿謄本又は会社・法人の履歴全部事項証明書の写し(会社・法人の場合)
・許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、許認可証の写し
・営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類
 例:取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類(契約書、請求書、見積書 等)、許認可証 等
・各申請書及び申請書の添付書類に記載した内容(売上高等、売上原価、原油等仕入額、営業利益率 等)の根拠となる書類
 例:売上試算表、売上台帳、確定申告書、決算報告書、法人概況説明書 等

 

注意事項

・提出書類の控えが必要な場合は、ご自身で写しを取ってから申請してください。

・認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。また、認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期限内に保証申込を行うことが必要です。認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まち未来創造課 商工観光係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線244

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【更新日】2024年12月1日
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