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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

利根町導入促進基本計画(町計画)

 利根町では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「利根町導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けています。 利根町導入促進基本計画(新しいウインドウで開きます)

 

先端設備等導入計画(事業者計画)

1.「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業者は、国より「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援を受けることができます(税制支援を受けるには、他に要件があります)。

※町から「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者の範囲、計画の策定方法、手続き、税制支援等を受けるための要件等の詳細につきましては、中小企業庁ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画について(先端設備等導入計画)等の概要について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」及び「Q&A」をご覧ください。

※先端設備等導入計画(事業者計画)の認定を受けた後に先端設備等の導入をお願いいたします(計画変更時も同様。設備着工後の先端設備等導入計画(事業者計画)は受付いたしません。)。

中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

 

2.「先端設備等導入計画」認定までの手続き(概略)

(1) 「先端設備等導入計画」を作成する。

(2) 認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の内容確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける。
※「固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減する」特例措置を受ける場合、「中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」により、認定経営革新等支援機関に「投資計画」の内容確認を依頼し、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受ける。さらに、「固定資産税の課税標準を、5年間又は4年間に限り、1/3に軽減する」特例措置を受ける場合、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を記載する。

(賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更認定申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(3) 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」に、必要書類を添付して町に「先端設備等導入計画」の認定申請を行う。

(4) 提出された書類等に不備がない場合は、認定書が発行される。

経営革新等支援機関等の認定機関については、以下のリンク先にてご確認ください。

認定経営革新等支援機関について http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

 

3.「先端設備等導入計画」新規認定に係る必要書類

 「利根町導入促進基本計画」並びに、中小企業庁ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画について(先端設備等導入計画)等の概要について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」及び「Q&A」をご確認いただき、町に下記の書類を提出してください。

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
※固定資産税の課税標準を、5年間又は4年間に限り、1/3に軽減する特例措置を受ける場合は、賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を記載

(2) 先端設備等導入計画に関する確認書

(3) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
※固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減する特例措置を受ける場合

(4) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※さらに、固定資産税の課税標準を、5年間又は4年間に限り、1/3に軽減する特例措置を受ける場合

(5) リース会社が発行した「リース契約見積書」の写し及び公益社団法人 リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
※所有権移転外リースの場合又は所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する(=先端設備等の利用者と固定資産税の負担者が異なる)場合

(6) 誓約書

(7) 返信用封筒(郵送による認定書の交付を希望する場合)
※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 

4.先端設備等導入計画変更認定に係る必要書類

 「利根町導入促進基本計画」並びに、中小企業庁ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画について(先端設備等導入計画)等の概要について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」及び「Q&A」をご確認いただき、町に下記の書類を提出してください。

(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。

(2) 先端設備等導入計画に関する確認書

(3) 先端設備等導入計画(変更前)一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

(4) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
※税制支援の対象となる設備を含む場合

(5) リース会社が発行した「リース契約見積書」の写し及び公益社団法人 リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し

(6) 誓約書

(7) 返信用封筒(郵送による認定書の交付を希望する場合)
※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まち未来創造課 商工観光係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線244

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【更新日】2024年11月1日
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