認知症の症状がある者及びその家族が,いつまでも住み慣れた地域で自分らしく生活することができる環境づくりを推進するために、予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助対象団体等
次の(1)~(5)のすべての要件を満たす団体等が対象となります。
(1)認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体等であること。
(2)認知症サポーター養成講座等を受講し、資質の向上に努めること。
(3)国、県、その他の地区町村から認知症カフェ事業運営に係る類似の補助金等の交付を受けていないこと。
(4)宗教活動又は政治活動を目的とした団体等でないこと。
(5)暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
補助対象事業
次の(1)~(5)のすべての要件を満たす事業が補助金の対象となります。
(1)町内に認知症カフェを開設し、交流や仲間づくりができる環境を提供すること。
(2)認知症カフェを年6回以上開設し、1回当たりの開設時間が90分以上であること。
(3)専門職を1名以上配置し、認知症カフェの利用者の相談に対し適切な支援を行うこと。
(4)認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。
(5)法令及び公序良俗に反しない活動であること。
補助対象経費
●報償費:外部講師への謝礼
●食糧費:認知症カフェ開設に伴う材料費・茶菓代等(酒類、外食代、弁当代等は除く)
●印刷製本費:チラシ又は資料等の印刷製本費
●通信運搬費:切手代、はがき代、通信料等
●消耗品費:事務用品、レクリエーション材料費等
●備品購入費:椅子、テーブル、パーテーション等の購入費
●光熱水費:電気代、ガス代、上下水道料、燃料費等
●送迎費:利用者の送迎に係る経費
●使用料又は賃借料:会場の使用料、機材の借上料、車両・駐車場使用料、有料道路使用料等
●保険料:認知症カフェの開設に係る行事保険料等
※ただし、次に掲げるものは、補助対象経費となりません。
・団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
・団体等の構成員による会合の飲食費
・補助対象経費以外の経費と識別することが困難な経費
・町長が適当でないと認める経費
補助金の額等
補助対象事業に要した補助対象経費の合計金額とし、1団体につき1年度当たり10万円を上限とする。ただし、補助金の額に1、000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
申請手続きについ
本補助金の交付を受けようとする団体は、以下の「手引き」をご確認いただき、必要書類を提出してください。
・認知症カフェ事業運営補助金交付の手引き [PDF形式/602.5KB]
申請様式
【交付申請】
・利根町認知症カフェ事業運営補助金交付申請書(様式第1号) [PDF形式/57.01KB]
・利根町認知症カフェ実施計画書(様式第2号) [PDF形式/57.33KB]
・利根町認知症カフェ収支予算書(様式第3号) [PDF形式/55.15KB]
・団体等概要書(様式第4号) [PDF形式/53.88KB]
【変更交付申請】
・利根町認知症カフェ事業運営補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号) [PDF形式/56.38KB]
【実績報告】
・利根町認知症カフェ事業運営補助金実績報告書(様式第9号) [PDF形式/64.04KB]
・利根町認知症カフェ事業実施報告書(様式第10号) [PDF形式/77.25KB]
・利根町認知症カフェ事業収支精算書(様式第11号) [PDF形式/56.22KB]
【請求書類】