町政

利根町における開発許可・建築確認について

区域区分について

利根町は、首都圏整備法の「近郊整備地帯」に指定されているため、都市計画法の規定により「区域区分」を設けることとなっております。

【区域区分】
・市街化区域…すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
・市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域。(※)

「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることを「線引き」といい、利根町は、  昭和45年11月25日  に線引きを行っております。

(※)市街化調整区域では原則として建築物の建築は認められておりません。ただし、日常生活に必要な店舗など、都市計画法で特例的に認められている条件もあります。詳しくは、茨城県ホームページでご確認ください。

開発行為、開発許可等について

開発行為とは

主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。

(1)区画の変更
         土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。
(2)形(けい)の変更
         盛土や切土等を行うことにより土地の形状を変更すること。
(3)質の変更
         宅地以外の土地(農地・山林など)を宅地にすること。

利根町内で開発許可を要する要件等について

都市計画法の規定により、利根町内で開発行為をしようとする場合には町を経由して茨城県知事の許可を受けなければなりません。

【開発許可が必要な規模】
・市街化区域…500平方メートル以上
・市街化調整区域…全て

「利根町宅地開発指導要綱」について

以下の場合には、「利根町宅地開発指導要綱」の適用対象となりますので、利根町役場まち未来創造課までお問い合わせください。

(1)都市計画法第29条の規定により許可を必要とする1,000平方メートル以上の宅地開発。
(2)開発行為を伴わない居住用を目的とした10戸以上及び10世帯以上の住宅建築を行う一団の宅地開発。

建築行為について

建物の新築、10平方メートルを超える増改築または、大規模の修繕、大規模の模様替えを行う場合、または一定の規模を超える工作物や昇降機等の設備については建築確認申請が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まち未来創造課 都市整備係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線242・247

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【ID】P-6713
  • 【更新日】2025年8月19日
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