町政

9月は「屋外広告物美化強調月間」です

茨城県では、屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施することとしています。

屋外広告物とは

○屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

〈屋外広告物の例〉
屋外広告物の例

屋外広告物に関する規制の内容

○茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
○町内において屋外広告物を表示するときは、原則として町長の許可が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まち未来創造課 都市整備係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線242・247

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【ID】P-6709
  • 【更新日】2025年9月1日
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