農地の転用を行う場合には、農地法第4条(所有権を移転しない転用)又は第5条(所有権の移転を伴う転用)の許可が必要となります。許可を受けないで転用を行った場合は農地法違反となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、さらに法人の場合は1億円以下の罰金が科せられることがありますのでご注意ください。
なお、申請地が、農業経営基盤強化促進法第19条における地域計画の区域内にある場合は、あらかじめ地域計画の区域から除外する手続きが必要となります。地域計画変更に当たっては、関係機関等との協議や公告縦覧等の手続きを行うため、申し出から除外まで2か月以上必要となりますのでご了承ください。
地域計画変更の申し出及び農地転用許可申請に必要な様式につきましては、下記「関連書類ダウンロード」をご確認いただき、必要な添付書類とともに申請書を農業政策課へご提出ください。
なお,市街化区域内の転用の場合は,申請書ではなく届出書をご提出ください。届出書の添付書類につきましては、様式の中に記載されております。