利根町農業委員会

農地の売買・貸借及び権利移動の設定について

農地の売買・貸借・贈与等を行う場合には,農地法第3条の申請が必要となります。

この農地法の許可を受けないでこれらの行為を行った場合は無効となります。

申請書は事務局に備えつけているほか,下記「関連書類ダウンロード」から利用いただくことも可能です。

 

  • P-687
  • 2025年9月3日
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