利根町農業委員会

農地法第3条申請における標準処理期間について

行政手続き法第6条において,行政庁は申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされています。

このため農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)申請に伴う標準処理期間を30日間と定めました。

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農業委員会事務局

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 農業政策課内

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  • 2016年2月10日
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