くらし・手続き

住宅用火災警報器の設置

全国的に住宅火災による死者が増加しています。

住宅火災による死者のうち、約7割が逃げ遅れによるものです。

住宅火災による死者数を低減するためには、火災をいち早く確認しなければなりません。

 このため、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置義務が定められ、

利根町では稲敷広域市町村圏事務組合条例により

平成21年6月1日までに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

 

設置場所等詳細につきましては、稲敷広域市町村圏事務組合ホームページをご覧ください。 

 

◆悪質な訪問販売にご注意ください!◆

・役場や消防署が直接住宅用火災警報器を訪問販売することはありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

防災危機管理課

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟3F

電話番号:0297(68)2211

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-662
  • 【更新日】2023年12月28日
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