中東情勢の影響に伴い、町指定ごみ袋において、今後も品薄となることが予測されます。
そのため、生活への支障が懸念されることから、下記の期間「指定ごみ袋以外の袋でのごみ排出を認める臨時措置」を実施いたし
ます。
地域住民の皆様が安心して対応いただけるよう、本措置の周知及びご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.臨時措置の期間
令和8年7月13日(月)から令和8年8月31日(月)まで
※期間は変更となる場合があります。
2.臨時措置の内容
上記期間中、町指定ごみ袋が手元になく、購入が困難な場合、指定以外のごみ袋(透明または半透明)で
集積所に出されたごみについても、町が収集を行います。
(1)対象となるごみの種別
もえるごみ・もえないごみ
※資源物・粗大ごみは従来通りの出し方となります。
(2)臨時措置として使用を認めるごみ袋の概要
色・・・・・透明または半透明
素材・・・・プラスチック製・ビニール製
サイズ・・・概ね15リットルから30リットル程度
厚さ・・・・特に制限なし
取っ手・・・あってもなくても可
※口は縛るなどして、ごみが外に漏れないようにしてください。
印字等・・・特に制限なし
(3)代替えとして認めないもの
他市町村の指定ごみ袋、段ボール箱、紙類・布製の袋、中身が見えない袋(黒色など色付きのもの)、
ビニール袋以外の素材、その他穴が空きやすい袋
利根町指定ごみ袋の臨時措置について
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このページの内容に関するお問い合わせ先
- 生活環境課 廃棄物対策係
-
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F
電話番号:0297(68)2211 内線239
ファクス番号:0297(68)8300
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- 【ID】P-7191
- 【更新日】2026年6月25日
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