くらし・手続き

利根町指定ごみ袋の臨時措置について

中東情勢の影響に伴い、町指定ごみ袋において、今後も品薄となることが予測されます。
そのため、生活への支障が懸念されることから、下記の期間「指定ごみ袋以外の袋でのごみ排出を認める臨時措置」を実施いたし
ます。
地域住民の皆様が安心して対応いただけるよう、本措置の周知及びご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.臨時措置の期間
     令和8年7月13日(月)から令和8年8月31日(月)まで
     ※期間は変更となる場合があります。

2.臨時措置の内容
     上記期間中、町指定ごみ袋が手元になく、購入が困難な場合、指定以外のごみ袋(透明または半透明)で
     集積所に出されたごみについても、町が収集を行います。

(1)対象となるごみの種別
         もえるごみ・もえないごみ
         ※資源物・粗大ごみは従来通りの出し方となります。
(2)臨時措置として使用を認めるごみ袋の概要
         色・・・・・透明または半透明
         素材・・・・プラスチック製・ビニール製
         サイズ・・・概ね15リットルから30リットル程度
         厚さ・・・・特に制限なし
         取っ手・・・あってもなくても可
         ※口は縛るなどして、ごみが外に漏れないようにしてください。
         印字等・・・特に制限なし
(3)代替えとして認めないもの
         他市町村の指定ごみ袋、段ボール箱、紙類・布製の袋、中身が見えない袋(黒色など色付きのもの)、
         ビニール袋以外の素材、その他穴が空きやすい袋

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 廃棄物対策係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線239

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【ID】P-7191
  • 【更新日】2026年6月25日
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