くらし・手続き

【商品券の使用期限にご注意ください。】「利根町くらし応援商品券」を配布します!

商品券の使用期限は令和9年1月31日(日)までとなります。商品券をお持ちの方は、期限内にお早めにご利用ください。
また、商品券がまだ届いていない方は、利根町役場で保管しておりますので、下記をご確認のうえ、役場窓口までお越しください。

 

利根町では、長期化する物価高騰の影響を受けている町民の皆さまの生活支援と地域経済の活性化を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、町民一人ひとりに町内の取扱店で利用できる「利根町くらし応援商品券」を配布します。
※8月31日をもって、郵便局による配送は終了しました。9月1日以降は、原則、利根町役場窓口(2階まち未来創造課)での受け取りとなります。

▶商品券チラシ[PDF形式/4.17MB]

利根町くらし応援商品券チラシ(事前周知)

 


商品券を役場窓口での受け取りについて

郵便局での保管期間(令和8年8月31日)を過ぎると、商品券は差出人(利根町)へ返送されます。返送後は、利根町から「利根町くらし応援商品券 受取り通知」を郵送しますので、通知の内容をご確認のうえ、必要書類をご持参いただき、役場窓口(2階まち未来創造課)でお受け取りください。

1.ご本人(世帯主)が受け取る場合

下記のものをお持ちのうえ、役場窓口までお越しください。
 (1)利根町くらし応援商品券 受取り通知
 (2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

2.代理人(ご家族等)が受け取る場合

ご本人(世帯主)が来庁できない場合は、代理人が下記のものをお持ちください。
 (1)利根町くらし応援商品券 受取り通知
 (2)委任状 ※同封の様式を使用してください
 (3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

3.来庁が困難な場合 ※例外的対応

遠方にお住まいなど、役場窓口での受け取りが困難な場合は、再発送の申請が必要です。
同封の「再発送申請書」に必要事項を記入し、下記のものを添えてまち未来創造課まで郵送してください。
 (1)再発送申請書
 (2)委任状 ※同封の様式を使用してください
 (3)受取人の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

保管期間

令和9年1月31日(日)午後5時まで(商品券の使用期間も令和9年1月31日まで)
※保管期間を過ぎると、商品券をお渡しすることができなくなりますので、必ず期間内にお受け取りください。

受け取り場所・時間

場  所:利根町役場 2階 まち未来創造課 窓口(利根町布川841番地1)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

問い合わせ

利根町役場 まち未来創造課 商工観光係
電 話:0297-68-2211(代表)
時 間:平日 午前8時30分~午後5時15分

注意事項

・本人確認のため、窓口では必ず本人確認書類をご提示ください。
・代理人が受け取る場合は、必ずご本人の委任状が必要です。
・再発送は、例外的な対応となります。原則、窓口での受け取りをお願いいたします。
・商品券の使用期限は、令和9年1月31日までです。期限を過ぎると使用できませんのでご注意ください。


概要

配布対象者

令和8年6月1日(基準日)において、利根町に住民登録されている方

商品券の内容

1人あたり 10,000円分
(内訳:1人1冊 500円券×20枚)
※大型店・一般店問わず利用可能です。

配布方法

宅配便(ゆうパック)にて配送
※世帯人数分をまとめて世帯主あてに送付します。

配布時期

7月上旬~8月中旬
※順次配送を開始しますが、すべての世帯へ配達が完了するまでに1か月程度かかる見込みです。
※8月末までに届かなかった場合は、役場まち未来創造課へご連絡ください。

商品券使用期限

令和9年1月31日(日)まで
※商品券はお手元に届き次第、順次ご使用いただけます。

商品券取扱店(商品券が使えるお店)

商品券に同封されているチラシの「商品券取扱店一覧」をご参照ください。
※取扱店は追加される場合があります。最新情報は、利根町または利根町商工会のホームページにてご確認ください。

Q&A(よくあるご質問)

商品券事業について

Q.申請は必要ですか?

A.申請は不要です。対象となる方(6月1日時点で利根町に住民登録されている方)には、7月中旬から8月中旬にかけて順次配送します。

Q.なぜ現金給付ではなく商品券にしたのですか?

A.本事業は、町民生活支援と町内消費の促進による地域経済活性化を目的としております。
現金給付の場合は町外で消費される可能性がありますが、商品券とすることで町内消費を促進できることから、現金給付ではなく、商品券を配布することといたしました。

商品券配布対象者について

Q.6月1日に生まれた子は対象になりますか?

A.対象となります。

Q.6月2日以降に生まれた子は対象になりますか?

A.対象となりません。

Q.6月1日に他市町村へ転出しました。対象になりますか?

A.対象となりません。

Q.6月2日以降に他市町村へ転出しました。対象になりますか?

A.対象となります。ただし、6月1日現在の利根町の住所に送付されます。
※郵便局に転居届を提出していれば、転居後の住所に転送されます。
詳しくは、郵便局転居・転送サービス[別ウインドウで開く]からご確認ください。

Q.6月1日に利根町に転入しました。対象になりますか?

A.対象となります。

Q.6月2日以降に利根町に転入しました。対象になりますか?

A.対象となりません。

Q.5月31日に亡くなりました。対象になりますか?

A.対象となりません。

Q.6月1日に亡くなりました。対象になりますか?

A.対象となりません。

Q.6月2日以降に亡くなりました。対象になりますか?

A.対象となります。
※世帯主の方が亡くなった場合であっても、その方を宛名に送付される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※単身世帯の方が6月2日以降に亡くなった場合、相続する方がお受け取りいただけます。

商品券の使用について

Q.商品券が使用できるお店はどこですか?

A.利根町の商品券取扱店で使用できます。
詳しくは、商品券に同封されるチラシや、利根町商工会のホームページ[別ウインドウで開く]でご確認ください。
また、商品券を使用できる商品券取扱店には目印としてのぼりを掲示します。

Q.商品券が使えないものはありますか?

A.以下に該当する場合は、商品券を使用することができません。

(1) 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・ 電話料金等)
(2) 有価証券、金券、商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
(3) 会費、商品及びサービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が令和5年2月28日を超えるもの
(4)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項3号に規定する製造たばこ。
(5) 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く。)などの不動産に係る支払い
(6) 性風俗関連特殊営業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
(7) 宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱店舗以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの
(8) 金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入れ
(9) 事業活動に伴う支払
(10) 特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
(11) やむを得ない理由により取扱店舗が取扱いを不可としたもの
(12) その他、事務局が不適当と認めたもの

Q.おつりは出ますか?

A.おつりは出ないため、500円以上の買い物時にご使用ください。

 商品券の受け取りについて

Q.商品券が届きません。いつ届きますか?

A.7月中旬から8月中旬にかけて順次配送します。(対面での受け取りを予定していますが、宅配ボックスでの受け取りも可能です)
※準備が整い次第順次発送しますが、すべての世帯へ配達が完了するまでに、約1ヶ月程度かかる見込みです。遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※8月末までに届かなかった場合は、役場まち未来創造課までご連絡ください。

Q.日中に受取ができない場合はどうしたら良いですか?

A.対面での受け取りのほか、宅配ボックスでの受け取りも可能です。
なお、再配達の申込みにより利根町及び龍ケ崎市管内の郵便局でも受け取りができるほか、龍ケ崎郵便局の「ゆうゆう窓口」では平日夜や土日の受け取りも可能です。

▶ゆうゆう窓口(龍ケ崎郵便局)

〒301-8799茨城県龍ケ崎市出し山町168
【営業時間】
平日  午前8時~午後7時
土曜日 午前8時~午後6時
日曜・休日 午前9時~午後3時

Q.入院中で長期不在となるため受け取れません。どうしたら良いですか?

A.個別にご相談ください。

Q.単身の親が施設に入所しています。子どもの自分あてに送付してもらえますか?

A.個別にご相談ください。

Q.世帯員のうち、子どもの分だけを別の住所に送付してもらえますか?

A.世帯員全員分を世帯主あてに送付するため、世帯員のうち一部の方の商品券のみを別住所に送付することはできません。

Q.6月1日に町内で転居しました。転居前、転居後どちらの住所に送付されますか?

A.転居後の住所に送付いたします。ただし、届出の状況により転居前の住所に送付される場合もございます。
※郵便局に転居届を提出していれば、転居後の住所に転送されます。(手続きには3~7日ほどかかります。)
詳しくは、郵便局転居・転送サービス[別ウインドウで開く]からご確認ください。

お問い合わせ

◆商品券の事業に関すること

利根町役場 まち未来創造課
TEL:0297-68-2211(代)

◆商品券の取扱店(商品券が使えるお店)に関すること

利根町商工会
TEL:0297-68-7417
https://premium.tone-sci.or.jp/

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このページの内容に関するお問い合わせ先

まち未来創造課 商工観光係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線244

ファクス番号:0297(68)8300

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  • 【更新日】2026年10月1日
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