自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患を除去・軽減するために指定医療機関で受けた医療について、医療費の1割を原則として自己負担とします。
→「精神障害者保健福祉手帳」については、こちらをご覧ください。
対象となる方
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方。
(対象となる精神疾患)
・症状性を含む器質性精神障害(F0)
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
・気分障害(F3)
・てんかん (G40)
・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
・成人の人格及び行動の障害(F6)
・精神遅滞 (F7)
・心理的発達の障害(F8)
・小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
費用負担
1割負担が原則ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得等に応じて、月ごとの負担に上限が設けられる場合があります。
手続き
利根町役場福祉課障害福祉係にある申請書・診断書にて申請してください。受給者証の交付には、約2か月かかります。※更新の申請は、有効期間の終了する3か月前から手続きすることができます。
申請に必要なもの
A…自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
B…自立支援医療費用診断書(精神通院)←2年に1回の提出になります。
C…健康保険証
・同一保険に加入している家族全員分の健康保険証(国民健康保険の場合は住民票上の世帯全員分)。
・生活保護世帯の方は不要です。
D…所得確認のための書類又は所得状況閲覧のための同意書
・町民税証明書又は非課税証明書、町民税非課税の場合は、申請者(18歳未満の場合は保護者)の収入が分かる書類(年金や福祉手当等については振込通知書等)
E…自立支援医療受給者(再認定の方のみ)
F…印鑑
審査・交付
申請書類は茨城県が審査し、適当と認められた場合に自立支援医療受給者証が交付されます。申請から交付までは約2か月かかります。
有効期限
1年間
詳しくは、茨城県精神保健福祉センター