平成27年7月1日から「障害福祉サービス等※1」の対象となる疾病が、151から332へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳対象
●対象者
対象疾患(別表参照)による障害がある方々
●手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、利根町役場福祉課障害福祉係に支給を申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
【問い合わせ先】
利根町福祉課社会福祉係(℡68-2211内線332)