障害者を対象としたサービス
【訪問系サービス】
在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。
●居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
●重度訪問介護
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
●行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。
●同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
●短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設へ入所できます。
●重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に支援します。
【日中活動系サービス】
入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
●療養介護
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
●生活介護
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
●自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
●就労移行支援
就労を希望する人に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
●就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
【居住系サービス】
入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。
●共同生活介護(ケアホーム)
共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
●施設入所支援
施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
●共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、相談や日常生活上の援助を行います。
【相談支援事業】
●指定相談支援
障害福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画を作成します。
障害児(18歳未満)を対象としたサービス
【障害児通所支援】
●児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
●放課後等デイサービス
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。
●保育所等訪問支援
保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問等より、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。
【障害児入所支援】
●福祉型障害児入所施設
●医療型障害児入所施設
【相談支援事業】
●指定相談支援
障害福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画を作成します。
【申請手続き】
利根町役場福祉課社会福祉係に申請してください。