生活環境

下水道

受益者負担金制度 

 

 

公共下水道を整備することによって、その区域内は清潔で住みよい環境になります。
この公共下水道の建設費用は、国の補助金と起債(借入金)および町税でまかなわれますが、下水道により利益を受ける範囲が町の一部であるため、町全体からみた場合に負担の公平の原則を欠くことになります。
そこで、都市計画法による受益者負担金制度を採用し、下水道区域内の土地所有者受益者に建設費の一部を負担していただいています。

 

 

受益者負担金の届出 

 

1.受益者使用者が変わったとき 

2.受益者使用者の住所が変わったとき

 

 

 

下水道使用料      

各家庭から排出される生活雑排水の量に応じて、適正な使用料をいただくことになっています。この使用料は、下水道管の清掃や修理、浄化センターの運転資金に必要な経費(維持管理費)として使われます。
汚水量1立方メートルにつき、12960銭(消費税及び地方消費税含)となります。汚水量に12960銭を乗じて得られた金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てます。 263月使用(4月請求分)までは126円/m³です。

 

 

 

下水道使用料の届出

 

上水道と下水道を併用している場合は「上下水道届」として、茨城県南水道企業団への届出で済みますが、下水道のみ使用(井戸水のみ)の場合や、併用でも下水道料金が使用人数による算定となっている場合は、都市建設課へ届出願います。

1.公共下水道を新たに使用するとき、または現在休止しているものを再開するとき

2.公共下水道の使用を休止または廃止するとき

3.井戸水使用者で世帯員数に異動があったとき

4.使用水の区分(水道水・井戸水等)に変更があったとき

5.公共下水道を使用している家を建て替えるとき

 

 

 

下水道使用料金の算出方法と料金早見表

 

1.水道水のみを使用・・・・水道水の使用水量となります。
  水道水使用水量×129.6円/m³= 下水道料金1円未満は切捨て)

        例) 水道使用水量が21㎥の場合、下水道使用料は

        21 m³×129.6円=2,721.6    1円未満は切捨てとなり、2,721円となります。

2.井戸水のみを使用・・・・使用人数により、1人につき、1カ月6m³をもって汚水排水量とみなします。
  使用人数×6m³×129.6円/m³= 下水道料金1円未満は切捨て)

3.井戸水と水道水を併用
 使用人数により、1人につき、1カ月6m³をもって汚水排水量とみなします(計算方法は2に同じです)。
 ただし、これにより算定した汚水排水量より水道水量の方が多い場合は、水道水の使用水量を汚水排出量とします(計算方法は1と同じです)。変更となる場合は通知します。

 

【料金早見表   早見表はこちらをご覧ください

  <料金早見表>    H26.4月使用(5月請求分)より消費税率8 

 

 下水道使用料のお支払い

 

平成24年度4月分より「上下水道料金」として、茨城県南水道企業団より請求・徴収させていただいてます。
お支払方法は、「口座振替による自動引き落とし」または「納入通知書による現金納入」となりますが、詳しくは「茨城県南水道企業団業務課の連絡先」をクリックしてご覧くださるようお願いします。

 

 茨城県南水道企業団業務課の連絡先

 

・所在地 〒3010042 茨城県龍ケ崎市長山152

・電話番号 0297665132

・受付時間 月曜~金曜(祝祭日・年末年始は除く) 8301715

・公式ホームページ  http://www.ibananww.ne.jp/

 

 

水道使用料の漏水による減免

 

茨城県南水道企業団での水道使用料減免と同量を減免します。
ただし、明らかに下水道管に漏水全量が流入していない場合、水道減免量よりも減免できる場合もありますので、都市建設課までお問い合わせ下さい。その場合は,申請が必要となります。

申請に必要なもの

 1.下水道使用料の減免申請書

 2.漏水修理済証明書

  3.漏水の状況(修理前)及び修理の状況(修理後)が分かる写真

 4.漏水箇所付近にある汚水ますの写真

 

 

 

排水設備の指定工事店 

 

排水設備とは、各家庭等のトイレ、台所、風呂などのそれぞれの流し口から町で設置した公共汚水マスまでの部分をいいます。排水設備工事は、排水管の内径や勾配、マスの構造など町の条例等で基準が定められています。
そこで町では、皆さんが安心して工事をまかせられるように排水設備指定工事店を定めており、この指定工事店以外では工事ができないようになっています。また、皆さんに変わり指定工事店では、排水設備計画確認書などの書類を作成し、町へ提出することになっています。
指定工事店と皆さんが契約するときは、あらかじめ見積書を作成してもらい、工事金額や期間、支払方法をはっきりさせておきましょう。

 

 

 

指定工事店一覧表

 

指定工事店については,下記「関連ファイル」からダウンロードしご覧ください。

 

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300

メールでのお問い合わせはこちら
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