令和8年度利根町結婚新生活支援事業(補助金)のご案内
新婚世帯に最大60万円の補助!

補助の対象となる世帯
◆令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
◆夫婦の双方、又は一方が利根町の住民基本台帳に記録されていること
◆夫婦のいずれも婚姻日において39歳以下であること
◆令和7年分の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
◆夫婦ともに下記のいずれかの講座を受けていること
・ライフデザイン支援講座(乳幼児と触れ合う体験や子育て世帯との意見交換を含む。)を受講していること
・プレコンセプションケアに関する講座を受講していること
・共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)を受講していること
・医療機関への妊娠、出産に関する相談を実施していること
◆夫婦のいずれもが、本町又は他の自治体から結婚新生活支援事業による補助金等の交付を受けていないこと
◆利根町新築マイホーム取得助成金を受けていないこと(住宅取得費用に係る補助金を受ける場合)
◆利根町空き家リフォーム工事助成金の交付を受けていないこと(住宅リフォーム費用に係る補助を受ける場合)
◆夫婦のいずれもが町税を滞納していないこと
◆夫婦のいずれもが暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと
(補足)講座等の受講について
・上記要件のうち、「◆夫婦ともに下記のいずれかの講座を受けていること」について、対面での受講のほか、オンラインで公開されている動画の視聴を行った場合にも受講したと見なすことが可能です。
・受講日、講座の名称及び内容・感想を記入していただきます。(医療機関への受診の場合には、その内容や受診した際の領収書又は診療明細書の写しが必要です。)
・動画の視聴にあたっては、下記表を参照いただき、必ず、都道府県や市区町村といった官公庁や国立研究開発法人といった公の機関が作成・公開している動画を視聴いただきますようお願いいたします。(公の機関以外が作成した動画の場合、対象となりません。)
| 講座の名称 | 受講方法 | 確認させていただくこと | 対象となる動画の例 |
| ライフデザイン支援講座の受講 | 対面・オンライン・動画視聴 |
講座の名称、受講日、受講形式 講座の内容・感想 |
新婚世帯ライフデザイン講座 (https://youtu.be/0AeBHhIhJIc?si=8eywxKS6lszS27Gt) (岡山県提供 YouTube動画) オンラインライフデザインセミナー(https://youtu.be/a9F5Y8VOyhw?si=AY_0b4bE1PRFrmV5)(滋賀県提供 YouTube動画) |
| プレコンセプションケアに関する講座を受講 | 対面・オンライン・動画視聴 |
講座の名称、受講日、受講形式 講座の内容・感想 |
プレコンセプションケア啓発動画2022 (https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/) (国立研究開発法人国立成育医療研究センター提供※サイト内に動画視聴ページがあります。) |
| 共家事・共育て講座の受講 | 対面・オンライン・動画視聴 |
講座の名称、受講日、受講形式 講座の内容・感想 |
パパからはじまる家族の幸せ~「がんばる」ではなく「楽しむ」育児休業~(https://youtu.be/io7tT0027r8?si=lh_QsHTthD5edxyb) (厚生労働省「共育プロジェクト」提供 YouTube動画) |
| 医療機関への妊娠・出産に関する相談 | 医療機関への受診 |
受診した医療機関名、受診日、相談項目 医療機関が発行する領収書又は診療明細書の写し |
補助の金額
◆夫婦のいずれもが婚姻日において満29歳以下の夫婦・・・最大60万円
◆夫婦のいずれもが婚姻日において満39歳以下の夫婦・・・最大30万円
◆国の補助金を活用しているため、予算上限額に達した場合は、受付を締め切る場合がございます。
補助の対象になる経費
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。
| 住宅取得費用 |
婚姻に伴い町内に住宅を購入する際に要した費用のみが対象です。 ※婚姻前の住宅取得については、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること |
| 住宅のリフォーム費用 |
婚姻に伴い町内の住宅リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。 ※補助対象外のもの ・倉庫、車庫に係る工事費用 ・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 ・エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用 |
| 住宅賃貸費用 |
婚姻に伴う住宅賃貸に係る以下の費用が対象です。 ・賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料 ※以下のものは補助対象経費から控除されます。 ・勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該住宅手当の額を控除します。 ・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の補助を受けている場合、当該補助の額を控除します。 |
| 引越し費用 |
婚姻に伴う町内の住宅への引越しに係る経費のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用が対象です。 |
申請方法
利根町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ、政策企画課地域振興係(役場3階)までご提出ください。
【必要書類】※町が保有する公簿等により確認できるものは省略することができます。
・婚姻届受理証明書、又は婚姻後の戸籍謄本の写し
・夫婦の住民票の写し
・夫婦の所得証明書
・利根町結婚新生活支援事業補助金に関する講座受講等報告書(様式第1号の2)
・医療機関が発行する領収書又は診療明細書の写し(医療機関への妊娠、出産に関する受診をした場合)
・離職したことが分かる書類の写し(離職した場合)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
・住宅の売買契約書又は、工事請負契約書の写し、及び住宅取得費用に係る領収証の写し(住宅取得費用に係る補助金を申請する場合)
・住宅のリフォーム工事請負契約書又は請書の写し、及び住宅リフォーム費用に係る領収証の写し
・住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し、及び住宅賃貸借費用に係る領収証の写し(住宅賃貸費用に係る補助金を申請する場合)
・住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃貸費用に係る補助金を申請する場合)
・引越し費用に係る領収証の写し(引越し費用に係る補助金を申請する場合)
・支払いが確認できる書類の写し
事業実施計画について
利根町結婚新生活支援事業補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、実施しています。
事業実施計画を以下のとおり公表いたします。