くらし・手続き

利根町結婚新生活支援事業

令和7年度利根町結婚新生活支援事業(補助金)のご案内

新婚世帯に最大60万円の補助

R7結婚チラシ

 

補助の対象となる世帯

◆令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

◆夫婦の双方、または一方が利根町の住民基本台帳に記録されていること

◆夫婦のいずれも婚姻日において39歳以下であること

◆令和6年分の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること

◆夫婦のいずれもが本町または、他の自治体から結婚新生活支援事業による補助金等の交付を受けていないこと

利根町新築マイホーム取得助成金を受けていないこと(住宅取得費用に係る補助金を受ける場合)

利根町空き家リフォーム工事助成金の交付を受けていないこと(住宅リフォーム費用に係る補助を受ける場合)

◆夫婦のいずれもが町税を滞納していないこと

◆夫婦のいずれもが暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと

 

補助の金額

◆夫婦のいずれもが婚姻日において満29歳以下の夫婦・・・最大60万円

◆夫婦のいずれもが婚姻日において満39歳以下の夫婦・・・最大30万円

 

補助の対象になる経費

 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。

 

住宅取得費用

 婚姻に伴い町内に住宅を購入する際に要した費用のみが対象です。

※婚姻前の住宅取得については、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること

 住宅のリフォーム費用

 婚姻に伴い町内の住宅リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。

※補助対象外のもの

・倉庫、車庫に係る工事費用

・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用

・エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用

住宅賃貸費用

婚姻に伴う住宅賃貸に係る以下の費用が対象です。

・賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料

※以下のものは補助対象経費から控除されます。

・勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該住宅手当の額を控除します。

・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の補助を受けている場合、当該補助の額を控除します。

引越し費用

婚姻に伴う町内の住宅への引っ越しに係る経費のうち、引っ越し業者または、運送業者へ支払った費用が対象です。

 

申請方法

利根町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ、政策企画課地域振興係(役場3階)までご提出ください。

 

【必要書類】※町が保有する公簿等により確認できるものは省略することができます。

・婚姻届受理証明書又は、婚姻後の戸籍謄本の写し

・夫婦の住民票の写し

・夫婦の所得証明書

・離職したことが分かる書類の写し(離職した場合に限る)

・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る)

・住宅の売買契約書又は、工事請負契約書の写し及び住宅取得費用に係る領収証の写し(住宅取得費用に係る補助金を申請する場合に限る)

・住宅のリフォーム工事請負契約書又は請書の写し及び住宅リフォーム費用に係る領収証の写し

・住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し及び住宅賃貸借費用に係る領収証の写し(住宅賃貸費用に係る補助金を申請する場合に限る)

住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃貸費用に係る補助金を申請する場合に限る)

・引越し費用に係る領収証の写し(引越し費用に係る補助金を申請する場合に限る)

・支払いが確認できる書類の写し

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課 地域振興係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟3F

電話番号:0297-68-2211 内線332

ファクス番号:0297-68-7990

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  • 【更新日】2025年3月6日
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