対象者を拡大しました!
≪令和7年度の申請期間≫
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)
対象奨学金
(1)日本学生支援機構奨学金(1種、2種)
(2)茨城県奨学金
(3)母子父子寡婦福祉資金(修学資金のみ)
(4)その他町長が認める奨学金
対象者
次の各号に掲げる全ての要件を満たす方が対象となります。
(1)高校等程度以上の学校を卒業し、奨学金の貸与を受けた者
(2)奨学金の返還開始から基準日(1月1日)まで継続して町内に住所を有する者
(3)下記の(ア)から(カ)のいずれかに該当する者
(ア)補助金の交付を申請する年度内に奨学金の返還を開始する新規学卒者
(イ)前年度に補助金の交付決定を行った者
(ウ)在学中に奨学金等の返還を開始した者(※)
(エ)過年度に補助金の交付決定を受けた者で、大学等進学により返還期限猶予を受け、再度返還を開始した者(※)
※限定的なケースのため、対象可否につきましてはお問い合わせの上ご確認ください。
(オ)等補助金を申請する年度の4月1日時点で32歳未満の方(令和3年度以前卒業者等)
(カ)一度、補助金の交付決定を受けたことがあるが、次年度対象外になり、また対象になった方等
(4)町税等に滞納がない者
(5)次の(A)から(C)のいずれかに該当する者
(A)常時雇用者
(B)個人で農業その他事業を営む者又はその事業専従者
(C)申請初年度で、常時雇用者ではない、現に求職中の者
※求職中の者は初年度の1回のみ申請可能とし、翌年度の申請までに常時雇用で就業した場合は引き続き補助を行います。
(6)公務員でない者、独立行政法人等に雇用されていない者
補助金の額
毎年1月1日を基準日とし、その前年(1月~12月)に返還した奨学金の額
返還支援の対象者のうち、(ア)から(エ)に該当する方
・上限20万円/年
返還支援の対象者のうち、(オ)または(カ)に該当する方
・上限10万円/年
・繰上返還した奨学金の額は除きます。
補助対象期間
返還支援の対象者のうち、(ア)から(エ)に該当する方
対象となる奨学金の返還を開始した年から起算して最大10年間
返還支援の対象者のうち、(オ)または(カ)に該当する方
申請者が32歳になる年度まで
交付申請
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)必着
※奨学金の初回返還開始時点(月賦で初回返還が10月の場合は10月)から利根町に住民登録されている必要があります。
次の各号に掲げる書類を役場 政策企画課 地域振興係に提出してください。
(1)利根町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)申請者が申請者が大学等を卒業したことを証する書類
(3)奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
(4)奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し
(5)奨学金の返還の事実を証する書類の写し
(6)就業証明書(様式第2号)又は求職中であることを証する書類の写し
(7)その他町長が必要と認める書類
提出方法
利根町役場 政策企画課へ持参または郵送で提出してください。
申請書類
申請に必要な様式は下部の関連書類からダウンロードしてください。