不育症検査や治療を受けた方に費用の一部を助成します
対象の検査・治療
保険適応外の不育症検査、治療
*入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等は助成対象費用に含みません
助成金額
5万円を上限に1年度内に1回助成します
*茨城県が実施する不育症検査費用助成事業の対象となる検査を受けた方は、県からの助成金額を控除した額を助成
対象者
以下のすべてに該当する方が対象です
(1)法律上の婚姻,又は事実婚関係にある方で町長が認める方
(2)不育症治療等を終了した日の1年以上前から補助金の交付申請日まで、夫又は妻のいずれかが、利根町の住民基本台帳に引き続き登録されている
(3)流産または死産の既往が合わせて2回以上ある夫婦で、不育症検査又は治療を受けた者
(4)健康保険証をお持ちの方
(5)他市町村で類似の補助金等の交付を受けていないこと
(6)茨城県が実施する不育症検査費用助成事業の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合は、県の助成事業の交付決定を受けていること
(7)町税等を滞納していないこと
申請に必要なもの
(1)利根町不育症治療費助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(新しいウインドウで開きます)
(2)利根町不育症治療費医療機関受診証明書(様式第2号)(新しいウインドウで開きます)
(3)不育症治療に要した金額を証明できる受診医療機関発行の領収書
(4)振り込み口座がわかるもの(通帳など)
(5)印鑑
(6)住民登録及び婚姻関係が証明できるもの
(7)町税等の滞納がないことを証明できるもの
*(6)(7)の書類は申請書の同意書に同意し、町の公簿等で確認できる場合は省略することができます