すべての妊婦さんに安心して出産・子育てしてほしい…そんな思いを実現するため、妊婦さんへ「支援給付」を行っていること、ご存じですか? 子育て支援課では、給付の仕組みはもちろん、保健師等が妊娠・出産に関しての疑問や不安に丁寧にお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
対象者(※)
- 妊娠している方
支給額
- 妊婦給付認定後:5万円
- 妊娠しているこどもの人数の届出後:妊娠している子どもの人数×5万円
給付と面談をセットで実施
- まずは子育て支援課へ予約のお電話をお願いいたします。窓口で給付の申請の際、妊娠・出産の不安や困りごとの相談が可能です。
- 伴走型で相談支援します。出産前はもちろん、出産後も。相談を通じて、利用できる制度やサービスをご紹介します。
申請時期
- 妊婦給付認定申請(妊娠届出時) ・・・医療機関において妊娠が確認された後から
- 妊娠しているこどもの人数の届出 (新生児訪問時)…出産予定日の8週間前の日から
(※)流産・死産等の場合も支給の対象になります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。
面談時期
- 妊娠届出時…アンケートの回答や子育てガイドなどを確認しながら出産までの見通しを立てます。
- 妊娠8か月頃…出産に向け、健診受診状況や出産の準備、産後のサポート状況などを確認します。面談時に、アンケートと妊娠祝い品(授乳服)の申込書を記載していただきます。
- 新生児訪問時…生後4か月頃までに行う赤ちゃん訪問で、お子さんの健康状態を確認するとともに、産後の相談や子育てサービスなどの情報を提供します。
妊娠とは
この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に、利根町に申請を行うことができます。
(1) 妊娠届をされる方
妊娠届出時(面談後)に妊婦のための支援給付についてご案内致します。
母子手帳交付と妊婦のための支援給付のご案内で1時間ほどかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
(担当スタッフが健診や訪問等で不在にしていることがあります。事前にお電話でご予約をお願いします。)
持ち物:
マイナンバーカード(通知カードでも可。その場合は、本人確認できるものを一緒にお持ちください。)
振込口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)
※口座は、原則申請者本人のものに限ります。
(2) 出生した子の養育者(他市町村で妊娠届出をした後で、利根町に転入された方)
他市町村で妊娠届及び面談後に利根町へ転入された方、必ず子育て支援課へご連絡ください。
DV被害などを理由に避難されている方へ
DV被害などのやむを得ない理由により、住民票と異なる住所にお住まいの場合は、避難先の市町村に申請することができます。避難先の市町村で面談を実施の上、支給いたします。
詐欺にご注意ください!!
支給対象者に利根町からお問い合わせすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込をお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便・メール等があった場合には、警察署へご相談ください。
その他(参考情報)