利根町では、令和3年4月1日から福祉用具購入費及び住宅改修費の支給方法を、償還払い以外に受領委任払いも利用できるようになりました。
受領委任払いとは
介護保険の福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者が費用の全額を事業者に支払い、その後の申請により町から保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受けるという「償還払い」を原則としています。
これに対して「受領委任払い」は、利用者本人が費用の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払い、残りは事業者が利用者本人に代わって給付を受ける方法で、利用者の一時的な負担が軽減されます。
なお、「償還払い」についても、従来どおり利用いただけます。
受領委任払いができる方
1.介護保険の要介護または要支援の認定を受け、在宅で生活されている方
2.介護保険料の未納がない方
3.受領委任払いについて事業者の同意を得ている方
受領委任払いを利用するには
1.住宅改修費については、工事着工前の事前申請が必要です。
2.福祉用具を購入する前または住宅改修前に担当のケアマネジャーに相談してください。
(要支援1.2の方は地域包括支援センターに相談してください。)
3.福祉用具の購入または住宅改修を依頼する事業者に対して受領委任払いを利用したい旨を申し出てください。
4.住宅改修の場合は必ず着工前に「住宅改修事前審査依頼書」を、福祉用具購入の場合は購入後に「福祉用具購入費
申請書(受領委任払い用)」に必要書類を添えて町へ提出してください。
事業者の方へ
利根町において、受領委任払いによる代理受領を取り扱う場合には、あらかじめ「利根町介護保険受領委任払制度代理受領に係る届出書」及び「利根町介護保険受領委任払制度に係る誓約書」を町に提出してください。
利根町に口座登録のない事業者は、「口座振替依頼書」も併せて提出してください。
なお、町からの保険給付分の支払いは、支給申請の翌月以降になりますので、ご了承ください。