健康・福祉

第1号被保険者の利根町介護保険料について

介護保険料(第1号被保険者 65歳以上の方)

令和6年度から令和8年度までの保険料については以下のとおりとなります。

区分

対象者

保険料率 年間保険料
第1段階

生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円以下の方

基準×0.285 19,100円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円を超え120万円以下の方 基準×0.485 32,500円

第3段

世帯全員が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間120万円を超える方 基準×0.685 46,000円
第4段階 世帯内に町民税課税されている方がいて、本人が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円以下の方 基準額×0.9 60,400円
第5段階 世帯内に町民税課税されている方がいて、本人が町民税非課税で「第4段階」以外の方 基準額×1.0 67,200円
第6段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間120万円未満の方 基準額×1.2 80,600円
第7段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 87,300円
第8段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 100,800円
第9段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 114,200円
第10段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 127,600円
第11段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 141,100円
第12段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 154,500円
第13段階 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間720万円以上の方 基準額×2.4 161,200円

※第1段階から第3段階までの保険料は公費負担による料率の軽減後の金額となります。

介護保険の財源は公費と保険料から成り立っています。保険料は制度を支える大切な財源となっていますので、

皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

基準額(第5段階)の算出方法

第9期利根町介護保険料基準額(年額) 67,200円

令和6年度から令和8年度までに予想される介護給付費を、第1号被保険者負担割合23%+国調整交付金相当額5%の割合 及び3か年内での65歳以上の方の人数で案分して算出しております。

 

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険の保険料の一部として一括して徴収されます。

その額は加入している医療保険によって異なります。

徴収された介護保険料は、医療保険者により社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められます。

支払資金は、全国の医療保険者から集めた第2号被保険者の保険料を各市町村に、その給付費に対して定率で交付します。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢介護係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 議会棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線124・127・132

ファクス番号:0297(68)6910

メールでお問い合わせをする

アンケート

利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-955
  • 【更新日】2025年2月14日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する