介護保険料(第1号被保険者 65歳以上の方)
令和6年度から令和8年度までの保険料については以下のとおりとなります。
区分 |
対象者 |
保険料率 | 年間保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円以下の方 |
基準×0.285 | 19,100円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円を超え120万円以下の方 | 基準×0.485 | 32,500円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間120万円を超える方 | 基準×0.685 | 46,000円 |
第4段階 | 世帯内に町民税課税されている方がいて、本人が町民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 60,400円 |
第5段階 | 世帯内に町民税課税されている方がいて、本人が町民税非課税で「第4段階」以外の方 | 基準額×1.0 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 80,600円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 87,300円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 114,200円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 127,600円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 141,100円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 154,500円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が年間720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 161,200円 |
※第1段階から第3段階までの保険料は公費負担による料率の軽減後の金額となります。
介護保険の財源は公費と保険料から成り立っています。保険料は制度を支える大切な財源となっていますので、
皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。
基準額(第5段階)の算出方法
第9期利根町介護保険料基準額(年額) 67,200円
令和6年度から令和8年度までに予想される介護給付費を、第1号被保険者負担割合23%+国調整交付金相当額5%の割合 及び3か年内での65歳以上の方の人数で案分して算出しております。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険の保険料の一部として一括して徴収されます。
その額は加入している医療保険によって異なります。
徴収された介護保険料は、医療保険者により社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められます。
支払資金は、全国の医療保険者から集めた第2号被保険者の保険料を各市町村に、その給付費に対して定率で交付します。