事業者の方

農地の転用について

農地の転用を行う場合には,農地法第4条(所有権を移転しない転用)又は第5条(所有権の移転を伴う転用)の許可が必要となります。

農地法の許可を受けないで転用を行った場合は無効となりますので,下記[関連書類ダウンロード]より必要な添付書類をご確認の上,申請書を農業委員会へご提出ください。

申請書につきましては,事務局に備え付け又は,下記ダウンロード書類をご利用ください。

 

なお,市街化区域内の転用の場合は,申請書ではなく届出書となりますので,ご注意ください。

届出書の添付書類につきましては,届出書下部に記載されております。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 農業政策課内

電話番号:0297(68)2211

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-6418 (P-1642)
  • 【更新日】2024年8月23日
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