事業者の方

もみ殻の焼却に関する注意喚起

この時期に「煙や炎が見える」「火事ではないか」といった周辺住民からの消防への通報や、役所への苦情が急増しています。
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で原則禁止となっておりますが、例外として生活環境への影響が軽微であって、かつ農業を営むために行うやむを得ない焼却は認められていますが、もみ殻の焼却は長時間燻り(くすぶり)続け、大量の煙やにおいが発生しやすい特徴があります。周辺の生活環境に著しい影響を及ぼす場合や、風の強い日などはトラブルや火災の原因になりますので、焼却を行う際は以下の点について徹底した配慮とご協力をお願いいたします。

焼却を行う際の遵守・注意事項

  • 事前に消防署へ連絡・届出を行う。
    事前に消防署へ【実施日時】や【場所】を連絡してください。(火災とまぎらわしい煙等を発する行為の届出)。
    ※この届出は焼却を許可するものではありませんが、通報があった際に、消防署が状況を把握しやすくなります。
  • 風の強い日や、乾燥している日は避ける。
    風向きによっては煙が広範囲の住宅地や道路に流れ、視界不良による交通事故や体調不良を引き起こす原因になります。
  • その場を離れず、必ず消火するまで監視する。
    火が完全に消えるまで必ずその場で見守り、帰宅前には完全に焼失したことを確認してください。
  • 消火準備を徹底する。
    万が一の拡大に備え、必ず近くに水や消火器を用意してください。
  • 代替処理(すき込み等)を検討する。
    できる限り焼却を避け、堆肥化や田畑のすき込みによる有効活用にご協力ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟4F

電話番号:0297(68)2211

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-7416
  • 【更新日】2026年10月7日
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