認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
複数市町村で営農する認定農業者の手続
複数市町村にまたがる場合で単一都道府県の区域内は、都道府県県知事が認定権者になります。
複数市町村にまたがる場合で複数の件にまたがり、さらに単一地方農政局管轄区内は、地方農政局長が認定権者になります。
複数市町村にまたがる場合で複数の件にまたがり、さらに複数の地方農政局管轄区内は、農林水産大臣が認定権者になります。
認定基準
市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込が確実であること
農業用施設の整備に際して農地転用の許可を要する場合は、農地転用許可基準を満たしていることも認定を受けるための要件となります。
共同申請
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。
家族経営協定の詳細は農林水産省HPの家族経営協定をご覧ください。
利根町への申請
利根町で認定農業者になりたい場合は、利根町の基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を提出してください。
その他、不明な点があれば農業政策課までお問合せください。